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法定相続情報一覧図の写しとは?取得方法と使い方を解説

  • 執筆者の写真: 朋之 藤沢
    朋之 藤沢
  • 7月21日
  • 読了時間: 5分

相続手続きを進める際、「法定相続情報一覧図の写し」という言葉を目にすることがあります。しかし、「戸籍と何が違うの?」「どこで取得するの?」「本当に必要なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。法定相続情報一覧図の写しは、相続人を証明する公的な書類であり、不動産の名義変更や預貯金の相続手続きなどで活用できます。本記事では、法定相続情報一覧図の写しの概要から取得方法、必要書類、具体的な使い方まで、初めて相続手続きを行う方にもわかりやすく解説します。


目次


1. 法定相続情報一覧図の写しとは

・1-1 法定相続情報一覧図の概要

・1-2 制度が創設された目的


2. 法定相続情報一覧図の写しの取得方法

・2-1 取得までの流れ

・2-2 必要書類と申請先


3. 法定相続情報一覧図の写しが必要になる場面

・3-1 不動産の相続登記

・3-2 預貯金・証券・各種名義変更


4. 法定相続情報一覧図の写しを取得するメリット

・4-1 戸籍提出の手間を大幅に削減

・4-2 相続手続きをスムーズに進められる


5. よくある質問と注意点

・5-1 有効期限や再発行について

・5-2 取得時の注意点と専門家への相談



1. 法定相続情報一覧図の写しとは


1-1 法定相続情報一覧図の概要


法定相続情報一覧図の写しとは、亡くなった方(被相続人)と法定相続人との関係を一覧で示した公的な証明書です。法務局が戸籍一式を確認したうえで認証し、写しを交付します。従来は金融機関や法務局ごとに戸籍謄本一式を提出する必要がありましたが、この書類を利用すれば戸籍の束を何度も提出する必要がなくなります。相続人を証明する書類として幅広い手続きで利用でき、相続人の負担軽減につながる制度として活用されています。


1-2 制度が創設された目的


相続では、不動産、銀行口座、証券会社など複数の機関で同じ戸籍書類を提出するケースが珍しくありませんでした。そのため、相続人の負担が大きく、戸籍の返却待ちによって手続きが遅れることもありました。こうした課題を解決するために創設されたのが法定相続情報証明制度です。法務局が一度確認した内容を一覧図として証明することで、複数の相続手続きを効率的に進められるようになりました。現在では相続手続きの負担軽減に役立つ制度として広く利用されています。



2. 法定相続情報一覧図の写しの取得方法


2-1 取得までの流れ


取得の流れは比較的シンプルです。まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍、住民票など必要書類を集めます。次に、法定相続情報一覧図を作成し、必要書類とともに法務局へ提出します。内容に問題がなければ、法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。交付された写しは複数枚取得できるため、銀行や法務局などへ同時に提出でき、相続手続きを効率よく進められます。


2-2 必要書類と申請先


申請時には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、相続人全員の現在戸籍、被相続人の住民票除票などが必要になります。また、申出書や法定相続情報一覧図も作成しなければなりません。申請先は被相続人の本籍地や最後の住所地、不動産所在地などを管轄する法務局です。書類に不備があると交付まで時間がかかるため、事前に必要書類を確認して準備することが重要です。



3. 法定相続情報一覧図の写しが必要になる場面


3-1 不動産の相続登記


相続した土地や建物の名義変更を行う相続登記では、相続人を証明するための戸籍書類が必要です。法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、大量の戸籍を毎回提出する必要がなくなります。2024年から相続登記が義務化されたこともあり、不動産を相続した場合には早めの手続きが重要です。相続登記をスムーズに進めるためにも、法定相続情報一覧図の写しを取得しておくメリットは非常に大きいといえるでしょう。


3-2 預貯金・証券・各種名義変更


銀行口座の解約や預金の払い戻し、証券口座の名義変更、生命保険金の請求など、多くの相続手続きでも利用できます。金融機関ごとに戸籍一式を提出する代わりに、法定相続情報一覧図の写しを提出できるケースが多く、書類管理の負担も軽減されます。ただし、金融機関によって必要書類が異なる場合もあるため、事前に利用可能か確認しておくと安心です。



4. 法定相続情報一覧図の写しを取得するメリット


4-1 戸籍提出の手間を大幅に削減


最大のメリットは、戸籍謄本一式を何度も提出しなくて済むことです。相続手続きでは複数の金融機関や行政機関へ同じ書類を提出することが多く、その都度戸籍を準備するのは大きな負担になります。法定相続情報一覧図の写しがあれば、多くの場面で代用できるため、書類管理が容易になり、相続人の時間と手間を大きく削減できます。


4-2 相続手続きをスムーズに進められる


法定相続情報一覧図の写しは複数枚取得できるため、銀行・法務局・証券会社などへ同時並行で提出できます。その結果、各種手続きを効率よく進めることが可能になります。また、公的機関が認証した書類であるため、相続関係を証明する資料として信頼性も高く、相続全体の手続きを円滑に進める大きな助けとなります。



5. よくある質問と注意点


5-1 有効期限や再発行について


法定相続情報一覧図の写しには法律上の有効期限はありません。ただし、提出先によっては発行から一定期間以内のものを求められる場合があります。また、一度申請した一覧図は必要に応じて追加交付を受けられるため、複数の相続手続きがある場合でも安心です。利用予

定が多い場合は、あらかじめ必要枚数を取得しておくと効率的です。


5-2 取得時の注意点と専門家への相談


相続人が多い場合や代襲相続、数次相続が発生している場合は、必要書類や一覧図の作成が複雑になることがあります。また、戸籍に漏れがあると再提出になる可能性もあります。相続手続きを円滑に進めるためには、司法書士や行政書士などの専門家へ相談するのも有効な方法です。事前に十分な準備を行うことで、相続手続きをスムーズに完了させることができます。

 
 
 

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