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遺言書の書き方完全ガイド|種類・書式・注意点を解説

執筆者の写真: 朋之 藤沢
朋之 藤沢
8月12日
読了時間: 10分

更新日:9月21日

遺言書は、財産を誰にどのように残すのかという自分の意思を、家族に伝えるための大切な書類です。一方で、「何を書けばいい?」「自筆と公正証書はどちらがいい?」「書き方を間違えると無効になる?」など、初めて作成する人には分かりにくい点も少なくありません。この記事では、遺言書の主な種類から基本的な書式、具体的な書き方、保管方法、作成時の注意点まで初心者向けにわかりやすく解説します。


遺言書の書き方

目次









1.遺言書とは?まず知っておきたい基本


1-1.遺言書を作成するメリット


遺言書とは、亡くなった後の財産の分け方などについて、本人の意思を示すための法的な書面です。遺言を適切な方式で作成しておけば、相続人による遺産分割協議を行う際の負担を減らし、相続をめぐるトラブルの予防につながります。特に、不動産や預貯金など複数の財産がある場合には、「誰に何を相続させるのか」を具体的にしておくことが重要です。

また、遺言書には財産の分け方だけでなく、遺言執行者の指定などを記載できる場合があります。ただし、遺言は法律で定められた方式に従って作成する必要があります。内容が明確でも、方式上の不備があると問題になる可能性があるため、書き始める前に基本的なルールを確認しておきましょう。


1-2.遺言書が特に必要なケース


遺言書は誰にとっても役立ちますが、特に「相続人以外に財産を渡したい」「特定の相続人に多く残したい」「不動産を所有している」といったケースでは、早めの準備が重要です。たとえば、子どもが複数いる場合に特定の子へ不動産を相続させたい場合、遺言書がなければ相続人同士で遺産分割について話し合う必要があります。

また、配偶者や子どもがいない人、内縁の配偶者やお世話になった人に財産を残したい人なども、遺言によって意思を明確にしておくことが大切です。遺言書は「財産が多い人だけが作るもの」ではありません。財産の種類や家族構成にかかわらず、自分の意思を残す手段として検討できます。



2.遺言書の種類とそれぞれの特徴


2-1.自筆証書遺言とは


自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が遺言書を自書して作成する方式です。本人だけで作成できるため、比較的手軽で費用も抑えやすいことが大きなメリットです。一方、法律上の要件を満たしていなければ、遺言としての効力に問題が生じる可能性があります。

現在は、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」も利用できます。この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざん、相続人に発見されないといった自筆証書遺言の保管上の問題を軽減できます。

自分で作成したい人にとって便利な方法ですが、財産の内容が複雑な場合などは、専門家に内容を確認してもらうことも検討しましょう。


2-2.公正証書遺言・秘密証書遺言とは


公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。遺言者が公証人に内容を伝え、公証人が文書を作成します。作成時には原則として証人2名以上の立会いが必要です。公証人が方式や内容を確認しながら作成するため、自筆証書遺言と比べて方式上の不備を防ぎやすいのが特徴です。

一方、秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人の関与を受けて作成する方式です。現行制度では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など複数の方式が存在します。

一般的には、手軽さを重視するなら自筆証書遺言、確実性を重視するなら公正証書遺言という考え方ができます。財産や家族関係に応じて適した方式を選ぶことが重要です。



3.自筆証書遺言の正しい書き方


3-1.必ず守るべき書式と要件


自筆証書遺言では、基本的に「遺言書本文の全文」「作成日付」「遺言者の氏名」を本人が自書し、押印する必要があります。作成日については、「令和○年○月吉日」のように日付を特定できない書き方ではなく、具体的な年月日を記載します。

たとえば、冒頭に「遺言書」と記載し、「私は、次のとおり遺言する。」などとしたうえで、財産を誰にどのように残すのかを明確に書きます。最後に作成日、氏名、押印を忘れないことが重要です。

なお、法務局の保管制度を利用する場合には、民法上の要件に加えて、用紙や余白などについて一定の様式上のルールがあります。法務局では遺言書の内容そのものについて法律相談を受け付けているわけではないため、内容に不安がある場合は専門家への相談を検討しましょう。


3-2.財産目録と遺産の書き方


自筆証書遺言では、財産目録については本文と異なり、パソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーなどを利用したりすることが認められています。ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、各ページへの署名・押印が必要です。

財産を記載するときは、「誰に何を渡すのか」が第三者にも分かるよう、できるだけ具体的に書くことがポイントです。不動産なら所在地や地番などを登記事項証明書で確認し、預貯金なら金融機関名や支店名、口座の特定に必要な情報を整理します。

「自宅を長男に渡す」「預金を妻に渡す」といった曖昧な表現だけではなく、財産を特定できる情報を正確に記載することで、相続手続きの際の誤解やトラブルを防ぎやすくなります。



4.遺言書の保管方法と作成後の手続き


4-1.法務局の自筆証書遺言書保管制度


自筆証書遺言を作成した後は、自宅で保管するだけでなく、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法があります。この制度では、本人が作成した自筆証書遺言を法務局が保管します。紛失や改ざんのリスクを抑えられるほか、相続人に発見されないといった自宅保管の問題にも対応できます。

保管申請をする場合は、遺言書そのものだけでなく、申請書などの必要書類を準備します。現在、手続きは予約制として案内されている法務局もありますので、事前に管轄の法務局の最新情報を確認しましょう。

また、法務局は遺言内容についての法律相談を行う場所ではありません。書式上の要件を満たしていても、内容が希望どおりの相続につながるとは限らないため、重要な財産や複雑な家族関係がある場合は専門家への相談が安心です。


4-2.検認が必要なケースと注意点


遺言書を作成したら、亡くなった後にどのような手続きが必要になるのかも知っておきましょう。自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。検認とは、相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

一方、公正証書による遺言や、法務局で保管された自筆証書遺言については、通常の自宅保管の自筆証書遺言とは扱いが異なり、検認は不要です。法務局保管の遺言については、遺言書情報証明書の交付請求などを利用して相続手続きを進めます。

この違いを理解しておくと、遺言者本人だけでなく、遺された家族の手続き上の負担も考えながら保管方法を選べます。



5.遺言書を作成するときの注意点


5-1.無効やトラブルを防ぐポイント


遺言書で最も注意したいのは、「書いたから必ず大丈夫」と考えないことです。特に自筆証書遺言では、法律で定められた方式を守る必要があります。全文や日付、氏名の自書、押印などの基本要件を確認し、財産目録を添付する場合も必要な署名・押印を忘れないようにしましょう。

また、「全財産を長男に相続させる」などの内容にする場合には、他の相続人との関係も含めて慎重な検討が必要です。遺言の内容が不明確だと、相続人の間で解釈をめぐる争いが起きる可能性があります。

さらに、不動産、預貯金、株式など財産の種類が多い場合は、財産の漏れがないかを確認することも重要です。作成後に財産状況や家族関係が変わった場合には、遺言書の内容を見直すことも検討しましょう。


5-2.専門家への相談を検討したいケース


遺言書は自分だけでも作成できますが、すべてのケースで自己判断が適しているとは限りません。たとえば、相続人が多い、家族関係が複雑、複数の不動産を所有している、会社や事業を経営している、特定の相続人に多くの財産を残したい、といった場合には、法律上の問題や将来の紛争を考慮する必要があります。

また、「どの遺言方式を選べばよいか分からない」「遺言内容が法的に問題ないか確認したい」という場合には、弁護士、司法書士、行政書士、公証人などへの相談を検討するとよいでしょう。公正証書遺言では、公証人が遺言内容の作成について相談を受け、必要な助言を行うことも案内されています。

遺言書は、単に財産の分け方を書く書類ではありません。自分の意思を明確にし、残された家族ができるだけ円滑に相続手続きを進められるよう準備するものです。形式だけでなく内容と保管方法まで含めて、慎重に作成しましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律問題についての助言ではありません。実際に遺言書を作成する際は、最新の法令・制度を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。



◎兄弟間の相続で、7人の相続人が関係した不動産の名義変更の事例


今回ご依頼いただいたのは、兄弟間の相続に伴う不動産の名義変更です。


亡くなられた方が遺した遺言書には、不動産を相続人の一人に取得させる内容が記載されていました。


しかし、今回の相続では相続人が7人おり、そのうち1人は成年被後見人でした。


そのため、遺言書の内容を確認したうえで、7人の相続人及び成年後見人の方々と連絡・調整を行い、必要な書類を整えて、不動産の名義変更を進めることとなりました。


なお、この事例では、令和5年(2023年)4月1日より前の制度が関係しています。


令和5年4月1日以降は、遺贈により不動産を取得した相続人について、一定の要件のもと、その所有権移転登記を単独で申請できるようになりました。


今回の事例はこの制度改正前のものであったため、当時の手続きに従い、関係する相続人や成年後見人の方々の協力を得ながら手続きを進めました。


今回のケースでは、遺言執行者を選任して、遺言の内容を実現する方法も選択肢の一つとして考えられる事案でした。


相続手続きは、同じように「遺言書がある相続」であっても、遺言書の内容、作成された時期、相続人の構成などによって、必要となる手続きが異なる場合があります。


また、相続人が多い場合や、相続人の中に成年被後見人などがいる場合には、必要書類の確認だけでなく、関係者との連絡や調整にも時間と手間がかかることがあります。


この事例から分かること


  • 遺言書があっても、その内容によって必要となる手続きは異なります。

  • 相続人が多い場合には、関係者との連絡・調整が重要になります。

  • 相続人の中に成年被後見人がいる場合には、成年後見人との関係にも注意が必要です。

  • 遺言書を作成する際には、「誰に、どの財産を、どのように取得させるのか」だけでなく、実際にその遺言をどのように実現するのかまで考えておくことが大切です。

  • 遺言執行者を指定しておくことで、遺言の内容を実現する手続きをスムーズに進められる場合があります。


「遺言書を作成したいけれど、どのように書けばよいか分からない」

「自分が亡くなった後、相続人が困らないようにしておきたい」

「すでに遺言書があるけれど、この内容で大丈夫なのか確認したい」


このような場合も、まずはお気軽にご相談ください。

 
 
 

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